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public:集団的自衛権 [2014/07/06 13:03] 管理人public:集団的自衛権 [2014/07/06 13:07] (現在) – [国連憲章第43条] 管理人
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 3 前記の協定は、安全保障理事会の発議によって、なるべくすみやかに交渉する。この協定は、安全保障理事会と加盟国群との間に締結され、且つ、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。 3 前記の協定は、安全保障理事会の発議によって、なるべくすみやかに交渉する。この協定は、安全保障理事会と加盟国群との間に締結され、且つ、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。
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 +===== 経緯 =====
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 +  * 1947年12月21日 衆議院外務委員会での西村外務省條約局長発言。(「dragoner.ねっと: 時代と共に変わってきた集団的自衛権の憲法解釈」:[[http://dragoner-jp.blogspot.com/2014/07/blog-post_6.html|Link]])
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 +ただ一つ新しい現象といたしましては、国際連合憲章の今申し上げました第五十條か五十一條かに、国家の單独の固有の自衞権という観念のほかに、集団的の自衞権というものを認めておりまして、そういう文字を使つております。この集団的自衞権というものが国際法上認められるかどうかと、いうことは、今日国際法の学者の方々の間に非常に議論が多い点でございまして、私ども実はその條文の解釈にはまつたく自信を持つておりません。
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 +出典:西村熊雄 外務省條約局長の答弁(第七回国会 衆議院外務委員会議事録第一号)
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