本サイトは個人的なまとめサイトです。 記載内容に誤り等がありましたらご指摘ください。

no way to compare when less than two revisions

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。


public:固定資産税 [2013/12/20 17:53] (現在) – 作成 - 外部編集 127.0.0.1
行 1: 行 1:
 +{{tag>税制 法律}}
  
 +== 固定資産税 ==
 +
 +
 +
 +=== 概略 ===
 +  * 保有する固定資産税にかかる地方税である。課税対象は、土地・家屋・有形償却資産である。
 +  * 1月1日現在の状況に基づき課税される。
 +
 +^  資産  ^  管理方法  ^  備考  ^
 +|  土地  |  登記  |課税当局が把握可能。  |
 +|  家屋  |  登記  |  〃  |
 +|  有形償却資産  |  申告  |  |
 +
 +  * 都市計画税とともに扱われることが多い。
 +  * [[http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A3%E7%A8%8E|ウィキペディア『固定資産税』]]
 +
 +  * [[http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20051102A/index3.htm|AllAbout 固定資産税と都市計画税の基礎知識]]
 +  * [[http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20051124A/|AllAbout 固定資産税と都市計画税はいくらかかる?]]
 +
 +=== 税額算出方法 ===
 +
 +
 +==== 算出式 ====
 +  * 評価額に1.4/100の税率を掛けて算出する。但し、税率は市町村が独自に定めることができる。
 +
 +==== 評価額 ====
 +  * 評価額は路線価方式が採用されるが、路線価は固定資産税の場合は市町村、相続税の場合は国税局というように、算定者が異なる。
 +  * 評価額は、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるよう努めるという土地基本法第16条の趣旨を踏まえて、以下のとおり算出される。
 +    * 相続税においては平成4年度から**地価公示価格の8割**を目途とする。
 +    * 固定資産税においては平成6年度の評価替えから**地価公示価格の7割**を目途とする。
 +
 +==== 依拠する法律 ====
 +  * 【地方税法第388条第1項】総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定めた「固定資産評価基準」を告示しなければならない。、
 +  * 【地方税法第403条第1項】市町村長は、この「固定資産評価基準」によって固定資産の価格を決定しなければならない。
 +
 +
 +=== 東京都の固定資産税 ===
 +==== 新築住宅に対する減免 ====
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== 23区内 =====
 +<box 100% green|この減免制度の趣旨と適用区域は・・・ >
 +この減免制度は、新築住宅の取得を税制面から支援し、景気対策や良質な住宅ストックの形成に寄与することを目的として創設した東京都独自の軽減制度です。
 +そのため、この減免を適用されるのは、東京都が固定資産税・都市計画税を課税している23区内の新築住宅に限られます。</box>
 +  * __うわもの__に対してのみ減免措置がある。土地に対してはないとのこと。
 +  * 新築(≠購入)から3年間。
 +  * 減免額は以下のとおり。
 +
 +^  税額  ^  免除額  ^
 +|50㎡未満|税額の1/2を免除|
 +|50㎡以上120㎡以下|税額の全部を免除|
 +|120㎡超280㎡以下|120㎡までの税額の全部と120㎡超部分の税額の1/2を免除|
 +|280㎡超|税額の1/2を免除|
 +
 +  * [[http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi.html|固定資産税(土地・家屋)、都市計画税について]]
 +  * [[http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/shinchiku2.htm|新築住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内)]]
 +  * [[http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/shinchiku1.htm|新築住宅に対する固定資産税・都市計画税の
 +減免(23区内)の継続について]]

ログイン